宿泊施設の経営者の皆さまへ宿泊税の導入にあたって必要な手続きをお知らせします。
お早めの手続きをお願いします。
必要な手続き
1人1泊につき6,000円以上の宿泊がある施設 → 特別徴収義務者登録申請
特別徴収義務者登録申請書を提出してください
添付書類
- (法人の場合)登記事項証明書
- (個人の場合)経営者の住民票
- 旅館業営業許可通知書又は住宅宿泊事業に係る届出番号・所在地が確認できる書類
- 宿泊に係る契約書面(宿泊約款など)
- 宿泊料金が分かる書類(料金表など)
- 振込先口座が確認できる書類
※添付書類は写しで構いません。
1人1泊につき6,000円以上の宿泊がない施設 → 特定宿泊施設の申出
特定宿泊施設に該当することの申出書を提出してください
添付書類
- 宿泊料金確認票
- 宿泊料金が分かる書類(料金表など次の書類を提出してください
- 特定宿泊施設に該当することの申出書
- 宿泊料金確認票
- 宿泊料金が分かる書類(料金表など)
※添付書類は写しで構いません。
【注意事項】
※ 1人1泊につき6,000円以上(未満)の宿泊の確認にあたっては、「宿泊料金の考え方」をご参照ください。
※ 営業許可を受けた(届出を行った)施設ごとの手続きが必要です。
※ チェックリストにより書類の不備がないかご確認ください。
提出方法
- 阿智村役場出納室税務係の窓口へ提出してください。
- 郵送で阿智村役場出納室税務係へ提出
手続きの期限
令和8年6月8日(月曜日)
宿泊施設の経営者の皆様へ「宿泊税の導入にあたって手続きのご案内」を配布しましたのでご確認のうえ、余裕を持ってご提出ください。

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