ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 個人の税金 > 宿泊税について > 宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)

宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

特別徴収義務者として必要な手続き

特別徴収義務者とは

 宿泊税の納税義務者は、阿智村内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、阿智村が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊者から宿泊税を徴収し、阿智村に申告納入していただくこととしております。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収のイメージ

特別徴収義務者の手続きの概要

1登録申請

・特別徴収義務者の情報を村に登録申請をしてください

・特別徴収義務者の情報に変更があったときには、村へ変更申請をしてください

2徴収(令和8年6月から毎月)

・宿泊者から宿泊税を徴収してください

・課税免除対象の宿泊の場合には証明書を受領して保管してください

3申告

・毎月末日までに前月に徴収すべき税額を村へ申告する

4納入

・申告した税額を納入(役場の窓口または金融機関で納入、eLTAXで電子納税する)

帳簿等の記載・保存

・5年間は申告の根拠となる情報を施設ごとに記録・保存してください

詳しくは阿智村宿泊税の手引きをご覧ください。

  • 阿智村宿泊税の手引き(準備中)
  • 阿智村宿泊税Q&A(準備中)
  • 宿泊税に係る電子申告・申請(eLTAX)の手引き(準備中)

特別徴収義務者としての登録等

対象の宿泊施設

 以下の宿泊施設の経営者の皆様は、阿智村宿泊税の導入にあたり村への手続きが必要となります。

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(いわゆる民泊施設)

手続きのご案内

 対象の宿泊施設には、令和7年12月に手続きに関する書類を郵送します。内容をご確認の上、お早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。

※手続きに関する書類が届かない場合は、お手数ですが、阿智村(電話番号:0265-43-2220)までお問い合わせください。

特別徴収義務者としての登録

 宿泊施設を経営されている方及び新たに宿泊施設の経営を開始する方は、村に対して特別徴収義務者としての登録申請を行う必要があります。
 なお、登録申請は、営業許可を受けた(届出を行った)宿泊施設ごとに行ってください。

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)
提出にあたって
  • 1人1泊につき6,000円以上の宿泊がある場合に提出します。
  • 新たに宿泊施設の経営を開始しようとする場合、経営開始を開始しようとする日の5日前までに提出してください。
  • 1人1泊につき6,000円以上の宿泊がない場合には特定宿泊施設の申出を行ってください。
  • 特定宿泊施設の申出をした宿泊施設が特定宿泊施設に該当しなくなったときは、その日から10日以内に提出してください。
​添付書類
  • ​(経営者が法人の場合)登記事項証明書(現在事項証明書)
  • (経営者が個人の場合)住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
  • (旅館業の場合)旅館業営業許可通知書又は旅館業経営承継承認書
  • (住宅宿泊事業の場合)住宅宿泊事業に係る届出番号及び施設の所在地が確認できる書類(民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム(事業者)画面など)
  • 宿泊に係る契約書面(宿泊約款など)、宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したものでも可)
  • 申請書に記載された口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)
​受付期間

 ​随時(土、日、祝日及び年末年始を除く)

 令和8年6月1日(月曜日)において既に宿泊施設の経営を開始している場合は、令和8年6月8日(月曜日)までに申請が必要です。

​提出先

 阿智村役場出納室税務係まで

宿泊税の徴収について便宜を有する者の指定

 委託契約等により実際に宿泊施設の経営に責任を有している方(実質的経営者)が、特別徴収義務者としての指定を村から受けたいときは、特別徴収義務者としての登録申請の提出書類に加え、次の書類の提出が必要です。詳しい申請方法等については村までお問い合わせください。


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)