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宿泊税の納税義務者は、阿智村内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、阿智村が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊者から宿泊税を徴収し、阿智村に申告納入していただくこととしております。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

・特別徴収義務者の情報を村に登録申請をしてください
・特別徴収義務者の情報に変更があったときには、村へ変更申請をしてください
・宿泊者から宿泊税を徴収してください
・課税免除対象の宿泊の場合には証明書を受領して保管してください
・毎月末日までに前月に徴収すべき税額を村へ申告する
・申告した税額を納入(役場の窓口または金融機関で納入、eLTAXで電子納税する)
・5年間は申告の根拠となる情報を施設ごとに記録・保存してください
特別徴収義務者としての登録等についてはこちらのページをご覧ください。