特定宿泊施設に該当することの申出(宿泊税)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新
特定宿泊施設に該当することの申出
宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設(「特定宿泊施設」といいます。)の経営者(特別徴収義務者)は、「特別徴収義務者としての登録申請」は必要ありませんが、「特定宿泊施設に該当することの申出」が必要になります。
なお、特定宿泊施設はすべての宿泊が免税点未満の宿泊(宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満の宿泊)となるため、宿泊税の申告納入は不要ですが、帳簿等の記載・保存を行う必要があります。
特定宿泊施設に該当することの申出書
1人1泊につき6,000円以上の宿泊がない場合に添付書類を添えて提出してください。
添付書類
宿泊料金確認票
宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類
写しで構いません。施設のホームページを印刷したものでも可能です。
受付期間
随時(土、日、祝日及び年末年始を除く)
令和8年6月1日(月曜日)において既に宿泊施設の経営を開始している場合は、令和8年6月8日(月曜日)までに提出をお願いします。
提出先
阿智村役場出納室税務係まで
