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阿智村サテライトオフィス等開設費用補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、サテライトオフィス等を開設または整備する者に対し、費用の一部を補助します。

対象者

補助対象者A

新たにサテライトオフィス等を開設する企業等(事業を営む法人、団体、個人等)であり、下記の条件全てに該当する者。
ア:飯田下伊那区域内に既に所在する事業所を移転して開設するものでないこと
イ:村内に事業所を購入または賃貸等する者であること
ウ:開設するサテライトオフィス等において1人以上が就労すること
エ:3年以上継続してサテライトオフィス等を使用することを誓約できること
オ:サテライトオフィス等の設置が、建築基準法その他の関係法令に違反しないこと
カ:阿智村に村税等納付金を滞納していないこと
キ:補助金を交付する時点において、阿智村に住所を有する者もしくは事業所設置の届出がされた者であること。
ク:会社更生法の規定による更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定による再生手続き開始の申立てがなされてないこと。

補助対象者B

補助対象者Aへサテライトオフィス等の提供をすることを目的として整備を行う空き物件の所有者であり、下記の条件全てに該当する者。
ア:空き物件整備後、当該物件を3年以上継続してサテライトオフィス等として賃貸借できるように維持及び管理することを誓約できること。
イ:サテライトオフィス等の設置が、建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
ウ:阿智村に村税等納付金を滞納していないこと。
エ:整備を行う物件の、借主の見込みが立っていること。
オ:借主と、本補助金申請に関する協議が整っていること。
カ:国または地方自治体が出資した者でないこと。

非対象者

下記のいずれかを行う者、およびその他の理由により補助金を交付することが不適当と認められる者。
 貸金業、商品先物取引業、風俗営業、宗教活動または政治活動を目的とする事業、暴力団関係者、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、これらに類する方法による物品の販売および役務の提供

補助率

補助対象費用の2分の1(千円未満切捨て)

補助額

上限300万円(1物件あたり)

対象費用

空き物件を活用して実施するサテライトオフィス等の開設に必要な費用。

補助対象者A

下記のいずれかであること。
ア:物件の購入に要する費用
イ:村内に事業所を有する事業者に請け負わせる改修に要する費用
ウ:通信機能等の整備に要する費用
エ:サテライトオフィス等の賃借料の3か月分の額。
  (1か月分の額の上限は10万円)
オ:サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する費用の3か月分の額。
  (上限は30万円)
カ:サテライトオフィス等への引越しに要する費用のうち、引越し事業者又は運送事業者へ支払う費用。

補助対象者B

村内に事業所を有する事業者に請け負わせる改修に要する費用、および通信機能等の整備に要する費用。

注意点

・事業に着手する前に交付申請を行ってください。
 (交付申請前に着手すると本補助金の対象となりません)
・3年以上継続して当該施設を活用することを誓約いただきます。

様式その他

申請窓口・お問合せ先

阿智村役場商工観光課(43-2220)