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阿智村では、令和8年6月1日以後の宿泊から宿泊税の課税を予定しています。
阿智村内に所在する以下の宿泊施設における宿泊者です。ただし、村が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から徴収し、村に納税します(長野県宿泊税と合わせて納税します)。
| 宿泊年月日 | 村税 | 県税 | 合計 |
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令和8年6月1日〜令和11年5月31日 (制度開始3年間) |
200円 | 100円 | 300円 |
| 令和11年6月1日以降 | 200円 | 150円 | 350円 |
※村税分と県税分の宿泊税を合わせて納めます。
※県税は通常200円(令和11年6月1日以降は300円)ですが独自課税市町村においては2分の1となり100円(令和11年6月1日以降は150円)となります。
宿泊料金が1人1泊につき6,000円(素泊まり・税抜き)未満の宿泊については課税されません。
以下の場合は免除されます
※いずれの場合も、学校や施設の長による証明書の提出が必要です。
(1)地域や住民と調和した持続可能な観光振興の推進
(2)来街者の受入環境の整備
(3)観光資源の保護と更なる磨き上げ
導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討します。
阿智村役場 出納室 税務係
電話0265-43-2220 内線245
阿智村役場 商工観光課
電話0265-43-2220 内線282