ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 国民健康保険 > 高額療養費

高額療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月15日更新

高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた部分が高額療養費として後から払い戻されます。
高額療養費に該当する方には、申請書を送付しています。申請書が届きましたら、民生課保健係で申請の手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 窓口に来る方の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの書類>
  • 通帳等(振込先口座の確認ができるもの)
  • マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの

注意点

  • 国民健康保険税など村税に滞納がある場合は、申請が認められない場合があります。
  • 申請できる期限には時効がありますので、ご注意ください。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

自己負担限度額(月額)70歳未満

所得区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
所得が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え
901万円以下の世帯
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え
600万円以下の世帯
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下の世帯
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

「所得」とは、世帯内の国保被保険者全員の所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計
 ことです。
 所得の申告がされてない場合は、所得区分アとみなされますのでご注意ください。
※「4回目以降」とは、過去12か月間で、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、
 4回目以降の限度額のことです。

1ヶ月の自己負担が限度額を超えたとき

同じ方が同月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合に、その超えた分が支給対象になります。

同じ世帯内で合算した負担額が、限度額を超えたとき

一つの世帯内で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合に、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の自己負担額の計算条件

  1. 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  2. 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  3. 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算です。また、外来・入院も別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

70歳以上75歳未満の方

外来(個人単位)の限度額を適用した後で、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)70歳以上75歳未満

所得区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
現役並み所得3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得2 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得1 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 44,400円
所得区分 所得要件 外来(個人) 外来+入院(世帯)
一般 現役並み所得者、低所得者以外 18,000円 57,600円(4回目以降:44,400円)
低所得者2 世帯主および国保被保険者が住民税非課税
(低所得者1以外)
8,000円 24,600円
低所得者1 世帯主および国保被保険者が住民税非課税、かつ各所得から必要経費・控除を差し引くと0円 8,000円 15,000円

※「課税所得」とは、住民税(市町村民税)の課税標準額(前年の収入から、給与所得控除や
 公的年金等控除等、所得控除等を差し引いた後の金額)のことです。
 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、最も課税所得が高い方の区分になります。
※「4回目以降」とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、
 4回目以降の限度額のことです(多数回該当)。
※75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ同一世帯の70歳以上75歳未満の方の所得合計が210万円以上の方。

低所得者1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

低所得者2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

一般

現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方。

70歳以上75歳未満の自己負担額の計算条件

  1. 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
  3. 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
  4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外です。

医療機関での支払いを自己負担限度額までにするためには(限度額適用認定証)

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での負担が自己負担限度額までになります。
入院や高額な診療を受ける予定がある場合など、必要に応じて民生課保健係で認定証の交付申請をしてください。

限度額認定証については、「国民健康保険限度額適用認定証」のページをご覧ください。
「国民健康保険限度額適用認定証」のページはこちらです

高額の治療を長期間続ける特定疾病の方

厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円となります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(区分のア・イの方)は、自己負担額が20,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」の交付手続きについては、医療機関または民生課保健係へおたずねください。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の方
  • 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症の方
  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方(70歳未満の上位所得者の自己負担額は20,000円まで)

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額(毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費を合算します)になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額

70歳未満の方の限度額
所得区分 限度額(国民健康保険+介護保険)
ア(所得が901万円を超える世帯) 212万円
イ(所得が600万円を超え901万円以下の世帯) 141万円
ウ(所得が210万円を超え600万円以下の世帯) 67万円
エ(所得が210万円以下の世帯、住民税非課税世帯を除く) 60万円
オ(住民税非課税の世帯) 34万円
70歳以上75歳未満の方の限度額
所得区分 限度額(国民健康保険+介護保険)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般(現役並み所得者、低所得者以外) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円