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医療機関等での支払いが高額になる場合に、事前に「国民健康保険限度額適用認定証」(以下、認定証)の交付を受け、この認定証を医療機関等に提示すると窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
これは、自己負担した医療費に対し高額療養費の自己負担限度額を超えた分について、後日払い戻す方法から、医療機関等の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までとする制度です。
入院や高額な診療を受ける予定がある場合など、必要に応じて民生課保健係で認定証の交付申請をしてください。
※マイナ保険証(保険証の紐づけを行なったマイナンバーカード)をご利用の場合、医療機関でも自己負担額の確認ができるため、申請や更新の手続きは不要です。
マイナ保険証について、詳しくは「マイナンバーカード保険証について」のページをご覧ください。
マイナンバーカード保険証について
阿智村役場民生課保健係の窓口で申請手続きをしてください。
認定証は交付申請を行なった月の1日より適用となり、それ以上遡っての適用はできません。認定証が必要な方は、お早めに手続きを行なってください。
申請時の審査(保険税の滞納状況など)により、認定証を交付できない場合があります。
認定証を医療機関等の窓口で提示せずに、自己負担限度額を超えて支払った場合は、申請により高額療養費を支給します。
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、民生課保健係で更新の手続きをしてください。
なお、非課税世帯で過去1年間に90日以上の入院がある場合は、更新手続きの際にその事がわかる領収書の添付が必要になります。
村民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を資格確認書と一緒に医療機関の窓口で提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が下記のとおり減額されます。
| 区分 | 入院日数(過去1年間) | 金額(令和7年4月以降) |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 【オ】 【低所得2】 |
90日以内の場合 | 1食240円 |
| 90日を超える場合 | 1食190円 | |
| 住民税非課税世帯 【低所得1】 | 1食110円 | |
参考:課税世帯の方の食事代は1食510円
一旦、認定証が交付された後で、入院日数が90日に達した場合など、変更の必要がある場合は、お手元の認定証と入院月・入院日数の明記された領収書をご持参のうえ、民生課保健係で再申請の手続きをしてください。
※90日を超えた月の翌月から適用になります。
やむを得ない理由により認定申請が遅れた場合など、申請により正当と認められた場合は、その差額が支給されます。
差額支給申請には下記のものを用意して民生課保健係で申請をしてください。
認定証の発効期限は、申請された月の1日からとなります。
認定証の申請が遅れた場合や認定証を医療機関等で提示しなかった場合は、自己負担限度額を超えて支払った窓口負担額について申請により高額療養費を支給します。
次のいずれかの方法で高額療養費制度を申請してください。詳細については民生課保健係へご相談ください(いずれも自己負担限度額は同じです)。
一旦、請求額全額を支払い、後日(通常2ヶ月ほどかかります)民生課保健係から郵送される申請書で高額療養費支給の手続きをしてください。自己負担限度額を超えた分を支給します。
民生課保健係で高額療養費貸付(受領委任払い)の申請をすることにより、医療機関の請求額を自己負担限度額までとすることができます。自己負担限度額を超えた分については、民生課保健係から医療機関へ直接振り込みます。したがって、この場合は高額療養費の支給はありません。
ただし、保険税に滞納のある方は高額療養費貸付(受領委任払い)はご利用できません。
次の場合は、認定証を民生課保健係へお返しください。