住民票の内容に変更があったとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月29日更新
住民票の世帯の状況や住所、氏名に変更が生じたときなどは、その理由が発生した日から原則14日以内に、手続きを行ってください。
手続きの方法
阿智村民生課保健係の窓口で手続きをしてください。
なお、マイナンバーカードの健康保険情報は手続き完了後、数日で切り替わります。
届出が必要なとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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・世帯主が変わったとき |
下記「届出に必要なもの(共通)」 |
職場の健康保険などに加入したとき | 職場の健康保険への加入を証明するもの (例:資格情報のお知らせ、資格確認書など) |
修学のために転出するとき<特例適用> ※次項目「修学中の被保険者の特例適用について」参照 |
・下記「届出に必要なもの(共通)」 ・在学証明書 |
死亡したとき | 事前に民生課住民係で死亡の届出をしてください |
村外の介護施設等へ入所するとき<住所地特例> | 下記リンク「村外の介護施設へ入所するときの届出<住所地特例>」参照 |
届出に必要なもの(共通)
- 国民健康保険の資格確認書(お持ちの方)
- 窓口に来る方の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
- 届出する方と国保をやめる方全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいづれか>
- 本人または同世帯に属する方以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記載されていれば、手書きでも結構です。)
修学中の被保険者の特例適用について
修学のために住民票を村外へ異動(転出)した場合でも、特例を適用することで、引き続き阿智村の世帯に属しているものとみなして国民健康保険資格の適用を継続することができます。
これにより、本来は村外の市区町村で課税される国民健康保険税(料)が、引き続き阿智村内の世帯員とあわせて課税される形になります。
この特例適用を受ける場合は、民生課保健係に届出が必要です。
- 届出書に、特例適用する学生の現住所、学校の所在地・学校名・修学年限をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。
- 届出は、卒業するまで毎年度必要になりますので、お忘れのないようにお願いします。
- 修学を終えた場合は、特例適用を廃止する届出が必要になります。資格確認書(マル学)をお持ちのうえ、民生課保健係で手続きを行なってください。
- マイナ保険証をお持ちの方も上記の届出は必要です。
- 「修学」とは、学校教育法第1条に規定された幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のみでなく、専修学校、各種学校またはこれらの学校等と修学年限、履修時間等において同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに就学するものも含まれます。学校の種類によっては、特例適用とならない場合があります。