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村外の介護施設等へ入所するときの届出<住所地特例>

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月25日更新

村外の特別養護老人ホームや障害者支援施設など以下の「該当する施設等」に入院、入所または入居するために、住民票を村外へ異動(転出)した場合、「住所地特例」により引き続き阿智村で国民健康保険資格の適用を受けることになるため、民生課保健係に届出が必要です。

手続きの方法

阿智村民生課保健係の窓口で手続きをしてください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険の資格確認書(お持ちの方)
  • 施設等の入所証明
  • 窓口に来る方の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出する方と国保をやめる方全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいづれか>
  • 本人または同世帯に属する方以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記載されていれば、手書きでも結構です。)

該当する施設等

国民健康保険法第116条の2に規定する次の施設等

  • 病院または診療所への入院
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号または同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設または同条第1項の厚生労働省で定める施設への入所
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
  • 老人福祉法第20条の4または第20条の5に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号または第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
  • 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居または同条第25項に規定する介護保険施設への入所

注意事項

  • 届出書に、入所する施設等の所在地や施設名をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。
  • 住所地特例に該当する施設等は、国民健康保険法第116条の2に規定するもので、高齢者や障害者の施設であっても該当しない場合があります。詳しくは、民生課保健係にお問い合わせください。