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お知らせ
返礼品について(事業者)

阿智村ふるさとづくり寄附金の返礼品提供について(登録済の返礼品取扱事業者用)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月2日更新

【お知らせ】本ページは登録済の阿智村ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者様向のページです。

(更新履歴)
2025年6月22日 参加申請書・変更申請書の様式を改定しました。

取扱事業者の要件

返礼品を提供する取扱事業者は次の条件の全てを満たすことが必要です。(第3条)

  1. 提供する物品又は役務に関連する、各種法令規則等に沿った生産、製造、販売等を行っていること。
  2. 村税等村への納付金を滞納していない者
  3. 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、ほ場等の事務・役務又は生産拠点のいずれかが本村内にあること。
  4. 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話、メール等の通信手段及びインターネットに接続できるパソコンを有し、文書作成、表計算操作、PDFファイルの閲覧、ファイルの保存、メールの送受信、ファイル添付、ブラウザの操作程度の操作ができること。
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
  6. 返礼品を用意するため、前号に該当することを知りながら相手方と下請契約等を締結していないこと。
  7. 物品の送付作業又は役務の利用券等の発行・送付作業を含め、寄附者への返礼品提供に係る一連の作業が行えること。
  8. 返礼品を安定的に供給できること。ただし、あらかじめ期間や数量を示して供給するものはその範囲内とする。
  9. 各種法令規則等において遵守すべき事項が記載された書類の整備及び保存を行っていること。

返礼品の要件

返礼品については、次の総務大臣が定める基準(平成31年総務省告示第179号「地場産品基準」)に定める地場産品基準を充足している必要があります。(第6条・第7条)

 申請方法

この事業に参加を希望する法人、団体又は個人事業者は、次の書類を村に提出してください。(1つの返礼品に対して1式必要です)(第4条)

  •  ふるさとづくり寄附金事業参加申請書
  •  別紙1 商品説明
  •  別紙2 地場産品基準確認票
  •  別紙3 要綱第3条の規定を満たす確認書
  •  定款等事業を継続して実施していることがわかる書類
  •  パンフレット等参考資料
  •  返礼品写真

 返礼品の価格

1,000円以上(消費税込)で設定をお願いします。(第8条)

取扱事業者の負担

次の費用が発生した場合取扱事業者の負担となります。(第9条・第10条)

  1.  寄附者からの返礼品の品質等のクレームにより返礼品の回収及び再送した場合にかかる費用
  2.  代替品等による補償、交換にかかる費用
  3.  その他クレーム対応に要する経費

取扱事業者への調査

村は、必要と認めるときは取扱事業者に調査(確認)を行います。その場合、取扱事業者は調査(確認)に応じて頂く必要があります。(第11条)

申請内容の変更と事業からの辞退

申請した内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請をお願いします。また、取扱を停止する場合は速やかに文書により村に提出してください。(第13条・第14条)

取り消し

村は申請内容等が事実と異なる事を承知したときは、参加承認等を取り消すことができます。なお、事実と異なる事により村が損害を被った場合は損賠賠償することができます。(第15条)

個人情報の取り扱い

個人情報の取り扱いは個人情報の保護に関する法律に準じます。(第16条)

事務局・お問い合わせ

阿智村役場総務課ふるさと納税担当

〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地

 電話 0265-43-2220

 Fax 0265-43-3940

 e-mail  furusato@vill.achi.lg.jp


様式(最終更新:令和7年6月6日)