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お知らせ
返礼品について(事業者)

阿智村ふるさとづくり寄附金の返礼品贈呈(参加申請)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月17日更新


【お知らせ】現在、ふるさと納税返礼品について新規事業者の一般公募は行っていません。


1.目的

阿智村ふるさとづくり寄附金を活用することにより地域活性化の推進を図ることを目的として、阿智村へ寄附金を納入した村外個人に対して返礼品を贈呈する事業です。

2.取扱事業者の参加条件

取扱事業者は次の全ての条件を満たす必要があります。

  • 提供する物品又は役務に関連する、各種法令規則等に沿った生産、製造、販売等を行っていること。
  • 村税等村への納付金を滞納していないこと
  • 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、ほ場等の事務・役務又は生産拠点のいずれかが本村内にあること。
  • 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話、メール等の通信手段及びインターネットに接続できるパソコンを有すること
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
  • 返礼品を用意するため、前号に該当することを知りながら相手方と下請契約等を締結していないこと。
  • 物品の送付作業又は役務の利用券等の発行・送付作業を含め、寄附者への返礼品提供に係る一連の作業が行えること。
  • 返礼品を安定的に供給できること。ただし、あらかじめ期間や数量を示して供給するものはその範囲内とする。

3.参加の申請について

参加を希望する法人、団体又は個人事業者以下の書類を村に申請してください。

4.返礼品について

返礼品については、物品又は役務で提供します。それぞれの条件についは以下の基準に適合している必要がります。

物品

  1. 物品の条件は、次のいずれかの種類に属する物品であること。
    1. 食料品・飲料品
    2. 花き・農作物
    3. 衣服・装飾品
    4. 雑貨・日用品
    5. 美術品・工芸品
    6. その他
  2. 総務大臣が定める基準(平成31年総務省告示第179号以下「地場産品基準」という。)第5条第1項に規定する、第1号から第4号及び第6号のいずれか1つ以上を満たすものであること。
  3. 物品又は取扱事業者と阿智村に相当の関連性があり、阿智村の魅力を示し、阿智村のイメージ向上に資するものであること。
  4. 当該物品の紹介用写真が、通常一般に返礼品に寄せる期待に応える内容であること。また、過度に過大な期待を寄せる内容でないこと。
  5. 公序良俗に反しないものであること。
  6. 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものではないこと。
  7. 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
  8. 業として生産している又はされたものであって、個人の趣味、特技により私的に作成した物品ではないこと。
  9. 自ら生産したもの以外の場合は、本村のふるさと納税の返礼品として応募すること等について生産者の同意を得ていること。
  10. 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、あらかじめ期間や数量を示して供給するものを除く。
  11. 食料品・飲料品の場合は、寄附者に返礼品が到着後一定期間の賞味期限が保証されていること。ただし、鮮度が高く要求される生鮮食料品についてはこの限りではないが、発送希望日等を事前に寄附者に確認・調整等を行うこと。
  12. キャラクター等を使用する場合等、取扱事業者以外の第三者が著作権等の権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。
  13. 本村が求める場合に、返礼品の提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。
  14. 本村が求める場合に、返礼品のサンプルを提供できること。
  15. 返礼品に関する情報として、返礼品の商品名、説明文、画像データ、取扱事業者名等を本村に対して提供可能であること。

役務

  1. 阿智村内において提供される、次のいずれかの種類に属する役務であること。なお、旅行業の登録が必要となる役務を返礼品として応募する場合は、当該役務の提供にあたり必要な旅行業の登録を認められている者であること。
  2. 地場産品基準第5条第1項第7号に適合する役務であること。具体的には、次の2点ともに満たしているものであること。
    1. 村内において提供される役務であること。
    2. 役務の主要な部分が相当程度阿智村に関連性のあるものであること。
  3. 阿智村の魅力を示し、阿智村のイメージ向上に資するものであること。
  4. 当該役務の利用時の写真が、利用内容を的確に示した写真であり、通常一般に返礼品に寄せる期待に応える内容であること。
  5. 新型コロナウイルス感染症対策が実施されている役務であること。具体的には、各業界や業種が公表するガイドラインを遵守した対策がなされ、かつその旨の表示が利用者に理解できるようになされていること。
  6. 役務の提供にあたっては、次の5点ともに満たしているものであること。
    1. 当該役務に係る「利用券」を発行し寄附者へ送付すること。
    2. 原則として、発行から1年間の有効期限を有するものとすること。
    3. 発行にあたっては、「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)」に基づく手続等を確認し、必要であれば実施すること。
    4. 1年間のうち一定期間でのみ提供可能な役務については、別途本村と協議のうえ有効期限を決定すること。
    5. 利用券には、記名又は通し番号を付記する等、転売の防止措置を施すこと。
  7. 公序良俗に反しないものであること。
  8. 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものでないこと。ただし、専ら一般的な観光目的のものを除く。
  9. 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
  10. 業として提供している役務であって、個人の趣味、特技により私的に提供する役務ではないこと。
  11. 役務の提供にあたり、応募者以外に関連する事業者等がある場合は、当該事業者等に、本村のふるさと納税の返礼品として提供することについてあらかじめ同意を得ていること。

5.提供価格

提供価格は1,000円以上とし、返礼品の運送料・こん包費用等は返礼品の価格と別とします。なお、運送料については村が依頼した宅配事業者が集荷に伺うので、原則取扱事業が立替え払いする必要はありません。

6.クレーム対応

寄附者からの返礼品の品質等のクレームにより返礼品の回収及び再送した場合にかかる費用は、取扱事業者の負担となります。

なお、代替品等による補償、交換その他クレーム対応に要する経費について、村は一切負担しません。

7.変更

登録した返礼品や取扱事業者等に変更が生じる場合は、事前にふるさとづくり寄附金取扱事業者変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を提出し、村の承認を受ける必要があります。

8.辞退

この事業から辞退しようとするときは、速やかに、文書により村に申し出てください。

9.参加承認等の取消し

村は、申請書又は変更申請書の内容が事実と異なる事を承知したときは、参加承認又は変更承認を取り消すことができます。

10.個人情報の取扱い

取扱事業者の本事業に係る個人情報の取扱いについては、阿智村個人情報保護条例(平成12年3月23日条例第5号)に準じます。

○阿智村個人情報保護条例(抜粋)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の開示及び訂正を求める村民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力するよう努めなければならない。

(安全性等適正管理の確保措置)

第13条 実施機関は、個人情報の漏えい、損傷及び滅失の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

11.事務局・お問い合わせ

阿智村役場総務課ふるさと納税担当

〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地

 電話 0265-43-2220

 Fax 0265-43-3940

 e-mail  furusato@vill.achi.lg.jp



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