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よくある質問(宿泊される方向け)

更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

宿泊税に関するよくある質問(宿泊される方向け)

質問1

宿泊税とはどのような税ですか?

回答1

宿泊税は、村内の旅館・ホテル、簡易宿所、民泊施設に宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、阿智村宿泊税条例において税率や使途を定める法定外目的税です。

質問2

宿泊税はどのようにして支払うのですか。

回答2

宿泊税は、宿泊料金の支払いにあわせて、長野県宿泊税とともに宿泊施設等へ納付してください。
納付いただいた宿泊税は、宿泊事業者の方が村へ申告納入します。

質問3

幼児や子どもが宿泊する場合も宿泊税の課税対象ですか。

回答3

年齢に関わらず、1人1泊につき6,000円以上の宿泊料金を伴って宿泊されるすべての方が課税対象となります。子どもの添い寝が無料の場合など宿泊料金が発生しない宿泊や、宿泊料金が6,000円(免税点)未満の宿泊は、宿泊税の課税対象となりません。

質問4

キャンプ場等におけるテントやバンガローでの宿泊は課税対象ですか。

回答4

移動式のテントを宿泊者が自ら設置する場合など、旅館業法上の旅館業に該当しない施設での宿泊は宿泊税の課税対象となりません。ただし、事業者が固定式のテントやバンガローといった施設を設け、その施設で宿泊者が宿泊する場合など、旅館業法上の旅館業に該当する施設での宿泊は課税対象となります。

質問5

宿泊税における宿泊料金の定義はどのようなものですか。

回答5

宿泊者が宿泊施設における宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額をいいます。宿泊料金が1人1泊につき6,000円(免税点)未満の宿泊については宿泊税の課税対象となりません。

宿泊料金に含まれるもの
  •  宿泊の利用行為に係る対価又は負担として宿泊者の意思に関わらず請求される金額(例:清掃代、寝具使用代、入浴代、寝衣代等及びこれらに係るサービス料、奉仕料)
宿泊料金に含まれないもの
  •  宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用等の対価に相当する金額
  •  消費税、地方消費税、入湯税等の税額に相当する金額
  • 立替金等の宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する金額(例:タクシー代、煙草代、電話代、クリーニング代、土産代など)
  •  宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額