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宿泊税とはどのような税ですか?
宿泊税は、村内の旅館・ホテル、簡易宿所、民泊施設に宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、阿智村宿泊税条例において税率や使途を定める法定外目的税です。
宿泊税はどのようにして支払うのですか。
宿泊税は、宿泊料金の支払いにあわせて、長野県宿泊税とともに宿泊施設等へ納付してください。
納付いただいた宿泊税は、宿泊事業者の方が村へ申告納入します。
幼児や子どもが宿泊する場合も宿泊税の課税対象ですか。
年齢に関わらず、1人1泊につき6,000円以上の宿泊料金を伴って宿泊されるすべての方が課税対象となります。子どもの添い寝が無料の場合など宿泊料金が発生しない宿泊や、宿泊料金が6,000円(免税点)未満の宿泊は、宿泊税の課税対象となりません。
キャンプ場等におけるテントやバンガローでの宿泊は課税対象ですか。
移動式のテントを宿泊者が自ら設置する場合など、旅館業法上の旅館業に該当しない施設での宿泊は宿泊税の課税対象となりません。ただし、事業者が固定式のテントやバンガローといった施設を設け、その施設で宿泊者が宿泊する場合など、旅館業法上の旅館業に該当する施設での宿泊は課税対象となります。
宿泊税における宿泊料金の定義はどのようなものですか。
宿泊者が宿泊施設における宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額をいいます。宿泊料金が1人1泊につき6,000円(免税点)未満の宿泊については宿泊税の課税対象となりません。