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令和8年6月1日に開始する阿智村宿泊税について、学校の教育活動又は研究活動等(例:修学旅行)に加え、地方公共団体から認定を受けた「認定地域クラブ活動」を新たに課税免除の対象に追加します。
中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む)の部活動の地域展開により実施される活動に伴う宿泊
※長野県宿泊税も同様の取扱となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 阿智村宿泊税(法定外目的税) |
| 納税義務者 | 阿智村に所在する以下の施設に宿泊する者 ・旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所 ・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊) |
| 税率・税額 | 定額制300円 ※県宿泊税とあわせて納税 ※令和11年6月1日以降は350円 |
| 免税点 | 6,000円未満の宿泊料金(素泊まり、税抜き)の場合は課税しません |
| 課税免除 | ⑴ 学校の教育活動又は研究活動として宿泊する場合 ⑵ 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合 ⑶ 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが 主催する行事として宿泊する場合 ⑷ 中学校等の部活動の地域展開により実施される活動として宿泊する場合 ※⑴~⑷のいずれも、学校・施設・団体の長の証明が必要 |
| 制度開始日 | 令和8(2026)年6月1日の宿泊分から ※課税開始日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税されます |