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宿泊税特別徴収制度の円滑なる運営を図り、納期内納入を促進し、併せて村税収入の確保を期するため特別徴収義務者の皆さまへ報償金を交付します。
村へ納付した県税を含む宿泊税額で、前年6月から5月までの宿泊に係る納期内納入額(前年7月申告分から6月申告分までの納期内納入額)
算定基礎に次の交付率を乗じて交付します。
※100円未満切り捨て
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算定期間におけるすべての申告及び納入を期限内に行った場合 |
3.0% |
| 上記を満たし、かつ、算定期間におけるすべての申告を電子申告(eLTAX)により行った場合 | 3.5% |
| 算定期間において納期限後の納入があった場合 (やむを得ない理由がある場合を除く) |
2.0% |
| 算定期間におけるすべての申告及び納入を納期内に行った場合 |
2.5% |
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算定期間において納期外の納入があった場合 |
2.0% |
※令和13年7月以降は将来改めて検討
報償金の算定額が 500 円以上の宿泊施設
年1回・9月末(初回は令和9年9月末)
・7月末日時点で宿泊税に係る徴収金に未納がある場合
・交付目的に照らして交付が不適当と認められる場合
特別徴収義務者登録申請時に指定いただいた口座に振り込まれます。