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令和7年6月20日に阿智村議会にて阿智村宿泊税条例を可決、令和7年9月30日付で法定外目的税「宿泊税」の導入について総務省より同意(詳細は総務省報道資料のとおり)をいただきました。
今後も関係の皆様と連携し準備を進めてまいります。
阿智村が観光による持続可能な地域づくりを目指し、観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の整備、昼神温
泉リニア新時代構想の実現をはじめとする観光振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
令和8年6月1日施行予定
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、村に納入する方法のことです。
※同時期に開始される長野県宿泊税と合わせて徴収し村へ納入していただきます。
・旅館業法の許可を受けて営む村内のホテル・旅館又は簡易宿所の経営者等
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)の経営者等
毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収すべき宿泊税を申告納入していただきます(一定の要件を満たす場合は、3か月ごとの申告納入も可能としています)。
1人1泊につき 200 円
※長野県宿泊税と阿智村宿泊税を合算しての徴収予定です。
| 開始3年間 | 4年後以降 | |
|---|---|---|
| 阿智村内での合計徴収額 | 300円 | 350円 |
| 長野県宿泊税 | 100円 | 150円 |
| 阿智村宿泊税 | 200円 | 200円 |
6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合徴収しない。
※いずれも学校、施設の長が証明するものに限る。
基金を設置し管理
(1)地域や住民と調和した持続可能な観光振興の推進
(2)来街者の受入環境の整備
(3)観光資源の保護と更なる磨き上げ
※紙による帳票のほか一定の条件を満たせば電子データ等での保存も可能です。
宿泊税導入に向けた支援として、宿泊事業者が行う宿泊税に対応するための既存システムの改修事業に対し、補助金を交付します。
※詳しくは阿智村宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金のページをご覧ください。
導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討