宿泊される皆さまへ
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新
宿泊税について
- 宿泊税は地方税の一種で、自治体が使途を決めることができる法定外目的税(地方税法 第731 条)です。
- 阿智村では、観光による持続可能な地域づくりを目指し、観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の整備、昼神温泉リニア新時代構想の実現をはじめとする観光振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
- 阿智村内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法に係る施設(いわゆる民泊施設)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。
いつから
阿智村では、令和8年6月1日以後の宿泊から宿泊税の課税を予定しています。
納める人
阿智村内に所在する以下の宿泊施設における宿泊者です。ただし、県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から徴収し、村に納税します。
- 旅館・ホテル、簡易宿所(旅館業法の許可を受けて営む施設)
- 住宅宿泊事業に係る施設(住宅宿泊事業法の届出をして営む施設)
納める額
| 宿泊年月日 | 村税 | 県税 | 合計 |
|
令和8年6月1日〜令和11年5月31日 (制度開始3年間) |
200円 | 100円 | 300円 |
| 令和11年6月1日以降 | 200円 | 150円 | 350円 |
免税点
宿泊料金が1人1泊につき6,000円(素泊まり・税抜き)未満の宿泊については課税されません。
課税免除
以下の場合は免除されます。
- 幼稚園、小学校~大学の教育活動や研究活動として宿泊する場合
- 保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合
※いずれの場合も、学校や施設の長による証明書の提出が必要です。
お問い合わせ
納税に関すること宿泊税の制度に関すること
阿智村役場 出納室 税務係
電話0265-43-2220 内線245
使徒に関すること
阿智村役場 商工観光課
電話0265-43-2220 内線283、282
