阿智村では令和8年6月から宿泊税を導入します
- 宿泊税は地方税の一種で、自治体が使途を決めることができる法定外目的税(地方税法 第731 条)です。
- 阿智村では、観光による持続可能な地域づくりを目指し、観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の整備、昼神温泉リニア新時代構想の実現をはじめとする観光振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
- 阿智村内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法に係る施設(いわゆる民泊施設)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。
いつから
令和8年6月1日以後の宿泊から宿泊税の課税を予定しています。
納める人
阿智村内に所在する以下の宿泊施設における宿泊者です。宿泊される方が宿泊施設(特別徴収義務者)にお支払いいただき、宿泊施設から村へ納税されます。
- 旅館・ホテル、簡易宿所(旅館業法の許可を受けて営む施設)
- 住宅宿泊事業に係る施設(住宅宿泊事業法の届出をして営む施設)
納める額
阿智村内で課税される宿泊税
| 宿泊年月日 |
村税 |
県税 |
合計 |
|
令和8年6月1日〜令和11年5月31日
(制度開始3年間)
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200円 |
100円 |
300円 |
| 令和11年6月1日以降 |
200円 |
150円 |
350円 |
※村税分と県税分の宿泊税を合わせて納めます。
※独自課税市町村における県税は2分の1となります。
長野県宿泊税の概要
長野県宿泊税の概要はこちらのページをご覧ください。
免税点
宿泊料金が1人1泊につき6,000円(素泊まり・税抜き)未満の宿泊については課税されません。
課税免除
以下の場合は免除されます。
- 幼稚園、小学校~大学の教育活動や研究活動として宿泊する場合
- 保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合
- 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
※いずれの場合も、学校や施設の長による証明書の提出が必要です。
お問い合わせ
宿泊税の制度や納税に関すること
阿智村役場 出納室 税務係
電話0265-43-2220 内線245
宿泊税の使途に関すること
阿智村役場 商工観光課
電話0265-43-2220 内線283、282