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阿智村の全ての集落に人が住み続けられることを目標に、集落の住民が自ら集落の再生、維持のために行う事業について、支援金を交付します。
当補助金は、「集落維持活動支援金交付要綱(平成20年 告示第28号 以下「要綱」という)」に基づくものです。
高齢化率が40%以上の集落
交付対象集落と指定された場合、その後、交付対象要件を満たさなくなった場合であっても、3年間は交付対象集落とみなされます。
集落の住民が自ら集落の再生、維持のために行う事業にかかる経費
飲食にかかる経費
活動した方の賃金(特殊なもので外部に委託したものを除く)
※事業のすべてを外部委託とするような場合は対象外となります。
支援金の額は、対象経費の3分の2を上限として村長が定めます。
添付書類
・事業等計画書・・・事業の目的や事業費の内訳を記入してください
・事業箇所等図・・・事業を実施する場所や施設等の図面を添付してください
・見積書の写し・・・物品等の購入や外部委託する場合は見積書の写しを添付してください
・箇所別明細書・・・複数箇所で実施する場合は箇所ごとの明細を作成し添付してください
内容に問題等がなければ村から交付決定通知書を代表者へ送付します。
交付決定通知書を受領後、事業着手してください。
※作業等を行う場合は着手前に事業箇所の写真を撮影してください。
※事業費の増額など事業内容に変更がある場合は変更申請手続きをしてください。
※事業実施中の写真を撮影してください。
※作業等を行った場合は実施後の写真を撮影してください。
完了後速やかに以下の書類を添えて提出してください。
・事業等実績報告書・・・実際にかかった事業費の内訳等を記入してください。
・領収書等の写し・・・領収書には購入品等の内訳がわかるものも添付してください。
・箇所別明細書・・・複数箇所で実施した場合は作成してください。
・事業のチラシ、資料、写真・・・事業実施中の写真を添付してください。チラシや資料がある場合は添付してください。
作業等を行った場合は事業着手前および事業完了後の写真も添付してください。
内容に問題等がなければ村から交付確定通知書を代表者へ送付します。
補助金確定額で請求書を作成し提出してください。
請求書に基づき指定の口座に振り込みます。