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老朽化した集会所等の施設整備を促進し、コミュニティ活動の場として活用を促すため、集会所等の新改築等又は取得を行なう集落等に対して補助金を交付します。
なお、集会所等とは、集落によって設置、管理・運営され、当該地域住民が行う各種集会等に使用される多目的な施設です。また、対象となる集会所等は1集落1集会所等を原則とし、複数の集落で1つの集会所等を使用している場合も1集落が所有しているものとみなします。
当補助金は、「阿智村集会所等新改築事業補助金交付要綱(昭和52年 告示第149号 以下「要綱」という)」に基づくものです。
・新たな集会所等の建設(建替えを含む)事業
・集会所等の一部を新たに作り直す事業
・集会所等の床面積を増加させる事業
・集会所等の既存の壁・天井・床・屋根等を改善する事業
・集会所等の維持管理上必要と認められる補修事業
事業費30万円以上(身体障害者等の利便向上を目的とした増改築・改修等については、その必要な事業費)
・既存の建物を集会所等として取得する事業
建物本体に必要な購入費及び改修費
・既存の集会所等を解体する事業
要綱第3条第3項に規定する業者
(1) 用地取得、土地造成工事費及び備品購入費
(2) この補助金を受けてから10年以上経過していない箇所で事業をしようとする場合
世帯数が20世帯までの集落を800万円とし、世帯数(10世帯未満の端数があるときは、端数を切り上げた数)が10世帯増えるごとに50万円を増額し、1,000万円を限度とする。
ただし、事業費が先の補助金額に達しない場合は事業費を限度とする。
集落維持活動支援金交付要綱(平成20年阿智村告示第28号)の対象となる集落(以下「対象集落」という。)は、補助金額に50万円を増額し、1,000万円を限度とする。
事業費の2分の1以内(対象集落は、3分の2以内)とし、150万円を限度とする。
事業費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
添付書類
(1)建築物平面図及び位置図
(2)土地所有者の承諾書
(3)事業計画書(様式第2号)
(4)工事予定箇所の写真
(5)見積書の写し(工事内訳の分かるもの)
(6)土地、建物の所有権及び権利を確認することができる書類(登記簿謄本の写し等)
(7)その他村長が必要と認める書類
内容に問題等がなければ村から事業認定通知書を代表者へ送付します。
事業認定通知書を受領後、事業着手してください。
※事業費の増額など事業内容に変更がある場合は、変更認定申請手続きをしてください。
添付書類
(1) 事業等実績報告書(様式第7号)
(2) 出来形平面図
(3) 竣工写真
(4) 請求書の写し
内容に問題等がなければ、村から交付決定及び額の確定通知を代表者へ送付します。
補助金確定額で請求書を作成し提出してください。
請求書に基づき補助金を指定の口座へ振り込みます。
補助金の交付から30日以内に支払を完了し、すみやかに支払完了報告書(様式第10号)を村長に提出してください。