集会所等備品整備事業補助金
集会所等備品整備事業補助金
全ての集落に人が住み続けられること、および住民の生活福祉の向上を図ることを目的として、集会所等の備品を整備する集落等に対して、補助金を交付します。
当補助金は、「阿智村集会所等備品整備事業補助金交付要綱(令和4年 告示第11号 以下「要綱」という)」に基づくものです。
なお、集会所等とは阿智村部落集会所等新改築事業補助金交付要綱(昭和52年告示第149号)に規定する施設をいいます。
目次
制度の概要
対象備品
形状及び性質を変えることなく比較的長期間(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用又は保存に耐え得る物品。
対象は以下のとおり
机、座卓、椅子、黒板(又はホワイトボード)、ストーブ、ヒーター、扇風機、掃除機、棚(食器棚、書類棚等)、コンロ(ガス、IH、電気)、冷蔵庫、ガス湯沸器、シュレッダー、その他村長が認めるもの
※エアコン、LED照明器具(集会所に取り付けるもので蛍光灯からの切り替えに限る)も対象としています(設置工事費を除く)。
補助金額
上限額 100,000円
事業費の2分の1以内(ただし、集落維持活動支援金交付要綱(平成20年告示第28号)の対象となる集落にあっては、3分の2以内)。
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
その他
申請は、年度内に1回限りとします。
また、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過しない集会所等は、この補助金の対象となりません。
補助金交付申請手続きの流れ
1.事業着手前
(1)交付申請書の提出
添付書類
・事業等計画書・・・事業の目的や期待される効果、事業費の内訳を記す
・見積書の写し・・・購入する備品の見積書の写しを添付してください
(2)交付決定通知書の受領
内容に問題等がなければ村から交付決定通知書を代表者へ送付します。
交付決定通知書を受領後、事業着手してください。
2.事業着手
(3)事業の実施および事業費の支払い等
※事業費の増額など事業内容に変更がある場合は変更申請手続きをしてください。
3.事業完了後
(4)事業等完了報告書の提出
完了後速やかに以下の書類を添えて提出してください。
・事業等実績報告書・・実際にかかった事業費の内訳等を記す
・領収書の写し・・・購入した備品の領収書の写しを添付してください
・請求書または納品書の写し・・・購入品の内訳がわかる書類を添付してください。
※内訳が領収書で確認できる場合は不要です 。
・竣工写真・・・購入した備品の写真を添付してください。
(5)交付確定通知の受領
内容に問題等がなければ村から交付確定通知書を代表者へ送付します。
(6)請求書の提出
補助金確定額で請求書を作成し提出してください。
(7)補助金の交付
請求書に基づき指定の口座へ振り込みます。