国民健康保険をやめるとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月22日更新
国民健康保険をやめるときは、国保をやめる理由が発生した日から原則14日以内に、手続きを行ってください。
手続きの方法
国民健康保険をやめるときは、民生課保健係の窓口で手続きをしてください。
なお、マイナンバーカードの健康保険情報は職場の健康保険の加入手続き完了後、数日で切り替わります。
届出に必要なもの
こんなとき | 届出に必要なもの |
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ほかの市町村や日本国外に転出するとき |
事前に民生課住民係で転出の手続きをしてください |
職場の健康保険などに加入したとき | 職場の健康保険への加入を証明するもの (例:資格情報のお知らせ、資格確認書など) |
職場の健康保険などの扶養家族になったとき | 職場の健康保険への加入を証明するもの (例:資格情報のお知らせ、資格確認書など) |
死亡したとき | 事前に民生課住民係で死亡の届出をしてください |
生活保護を受け始めたとき | 生活保護開始決定通知書 |
65歳から74歳の一定以上の障害者で、申請により 後期高齢者医療制度に加入したとき | 後期高齢者医療資格確認書 |
上記のほか必要なもの(共通)
- 国民健康保険の資格確認書(お持ちの方)
- 窓口に来る方の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
- 届出する方と国保をやめる方全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいづれか>
- 本人または同世帯に属する方以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記載されていれば、手書きでも結構です。)
国民健康保険税の再計算について
国民健康保険税は、4月または国保に加入した月から年度末(3月)まで加入するものとみなして課税しています。国民健康保険をやめる手続きした場合、確定した国保加入期間をもとに再計算し、次の月に世帯主宛に更正通知書等を送付します。
また、すでに納付した国民健康保険税が過払いとなった場合は、あわせて還付のご案内を送ります。
阿智村国保の資格喪失後は、阿智村の国民健康保険では受診できません
阿智村外へ転出した日(届出日と転出予定日が異なる場合は、村外の市区町村に転入の届出を行った日)や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日等)以降は、阿智村国保の資格喪失または資格適用終了となります。
資格喪失手続きを行う前であっても、阿智村の国民健康保険では受診できません。
転出後や職場の健康保険への切り替え中に、阿智村の国民健康保険で医療機関を受診した場合、後日、阿智村国保(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)還付などの手続きが必要になります。