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国民健康保険に入るとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月22日更新

国民健康保険に加入するときは、国保に加入する理由が発生した日から原則14日以内に届出が必要です。

※やむを得ない事情で遅れた場合も、国保に加入する理由が発生した日までさかのぼって加入する手続きを行います。

手続きの方法

国民健康保険に加入するときは、民生課保健係の窓口で届出をしてください。
マイナンバーカードの健康保険情報は加入手続き完了後、数日で切り替わります。

届出に必要なもの

こんなとき 届出に必要なもの

ほかの市町村や日本国外から転入してきたとき
(職場の健康保険などに加入していない場合)

事前に民生課住民係で転入の手続きをしてください
職場の健康保険などをやめたとき ・職場の健康保険をやめた証明書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
 【国民年金の手続きが必要な場合】
・雇用保険受給資格者証
 【失業保険受給の場合】
職場の健康保険などの扶養家族からはずれたとき ・扶養からはずれた証明書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
 【国民年金の手続きが必要な場合】
子どもが生まれたとき 事前に民生課住民係で出生の届出をしてください
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書

上記のほか必要なもの(共通)

  • 窓口に来る方の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出する方と国保に加入する方全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいづれか>
  • 本人または同世帯に属する方以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記載されていれば、手書きでも結構です。)