就学援助制度のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
就学援助制度とは
経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者(父母または親権のある方)に対し、学用品費・校外活動費・給食費・オンライン通信料等を援助する制度です。
対象となる家庭 (次の1及び2の条件を満たす保護者)
1.阿智村に住所を有する方
2.経済的な理由でお子さんの就学に困っていて、次の条件のいずれかに該当する方
(1)生活保護を受けている。
(2)当年度または前年度において生活保護を停止または廃止された。
(3)村民税非課税世帯である。
(4)村民税の減免を受けている。
(5)個人の事業税の減免を受けている。
(6)固定資産税の減免を受けている。
(7)国民年金の掛け金が減免されている。
(8)国民健康保険料が減免されている。
(9)児童扶養手当を受給している。
(10)生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている。
(11)保護者の失業・倒産・などにより収入状態が悪く、被服、学用品等に不自由している者等で、生活が極めて困難と認められる。
(12)その他、特別な理由により著しく生活が困難である。
2.経済的な理由でお子さんの就学に困っていて、次の条件のいずれかに該当する方
(1)生活保護を受けている。
(2)当年度または前年度において生活保護を停止または廃止された。
(3)村民税非課税世帯である。
(4)村民税の減免を受けている。
(5)個人の事業税の減免を受けている。
(6)固定資産税の減免を受けている。
(7)国民年金の掛け金が減免されている。
(8)国民健康保険料が減免されている。
(9)児童扶養手当を受給している。
(10)生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている。
(11)保護者の失業・倒産・などにより収入状態が悪く、被服、学用品等に不自由している者等で、生活が極めて困難と認められる。
(12)その他、特別な理由により著しく生活が困難である。
支給内容
学用品費・校外活動費・給食費・新入学用品費(小学校1年生、中学校1年生のみ)・オンライン通信料・修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生のみ)等について、阿智村の基準額を支給します。
申請の手続き
「申請書」及び「申請理由書」を各小中学校へ提出してください。
なお、申請の理由により、証拠書類等の写しが必要になります。
なお、申請の理由により、証拠書類等の写しが必要になります。
その他
制度の内容、申請書の書き方等、詳しくは教育委員会学校教育係へお問い合わせください。