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阿智村宿泊税の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月10日更新

令和7年6月20日に阿智村議会にて阿智村宿泊税条例を可決、令和7年9月30日付で法定外目的税「宿泊税」の導入について総務省より同意(詳細は総務省報道資料のとおり)をいただきました。

今後も関係の皆様と連携し準備を進めてまいります。

趣旨

阿智村が観光による持続可能な地域づくりを目指し、観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の整備、昼神温
泉リニア新時代構想の実現をはじめとする観光振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。

施行予定日

令和8年6月1日施行予定

納税義務者

村内に所在する以下の施設に宿泊する者

  • 旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所(下宿営業は除く)
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

徴収の方法

特別徴収の方法によることとします。
特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、村に納入する方法のことです。

※同時期に開始される長野県宿泊税と合わせて徴収し村へ納入していただきます。

特別徴収義務者

・旅館業法の許可を受けて営む村内のホテル・旅館又は簡易宿所の経営者等
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)の経営者等

申告期限

毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収すべき宿泊税を申告納入していただきます(一定の要件を満たす場合は、3か月ごとの申告納入も可能としています)。

税率・税額

1人1泊につき 200 円

※長野県宿泊税と阿智村宿泊税を合算しての徴収予定です。

県宿泊税を含めた徴収額
  開始3年間 4年後以降
阿智村内での合計徴収額 300円 350円
長野県宿泊税 100円 150円
阿智村宿泊税 200円 200円

免税点

6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合徴収しない。

課税免除

  • 幼稚園、小学生から大学までの教育活動又は研究活動としての宿泊(引率者も含む)
  • 認定こども園、保育所等の行事の参加者(引率者も含む)

※いずれも学校、施設の長が証明するものに限る。

財源管理

基金を設置し管理

使途

​1.観光振興のための施策

(1)地域や住民と調和した持続可能な観光振興の推進
(2)来街者の受入環境の整備
(3)観光資源の保護と更なる磨き上げ

2.特別徴収義務者報償金、広報経費等

3.課税徴収経費

特別徴収義務者の帳簿記載等の義務

  • 宿泊施設ごと宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、課税対象の宿泊者数、課税免除の宿泊者数及び宿泊税額を帳簿に記載し、納入申告書の提出すべき日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存してください。​
  • 宿泊時に作成される売上伝票その他書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税額が記載されているものを、当該宿泊日の属する月の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存してください。

※紙による帳票のほか一定の条件を満たせば電子データ等での保存も可能です。

宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金

​宿泊税導入に向けた支援として、宿泊事業者が行う宿泊税に対応するための既存システムの改修事業に対し、補助金を交付します。

​​罰則規定

  • 特別徴収義務者の証票の掲示等に関する罪
  • 帳簿の記載義務違反等に関する罪
  • 納税管理人に係る不申告に関する過料​

制度の見直し

導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討

阿智村宿泊税条例


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