阿智村宿泊税の概要
令和7年6月20日に阿智村議会定例会において阿智村宿泊税条例が議決されましたので概要をお知らせします。
趣旨
阿智村が観光による持続可能な地域づくりを目指し、観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の整備、昼神温
泉リニア新時代構想の実現をはじめとする観光振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
納税義務者
村内に所在する以下の施設に宿泊する者
- 旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)
徴収の方法
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、村に納入する方法のことです。
特別徴収義務者
・旅館業法の許可を受けて営む村内のホテル・旅館又は簡易宿所の経営者等
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)の経営者等
申告期限
毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収すべき宿泊税を申告納入していただきます(一定の要件を満たす場合は、3か月ごとの申告納入も可能としています)。
税率・税額
一律定額制 一人一泊 200 円
※長野県宿泊税と阿智村宿泊税を合算しての徴収予定です。
県宿泊税を含めた徴収額
開始3年間 | 4年後以降 | |
阿智村内での合計徴収額 | 300円 | 350円 |
長野県宿泊税 | 100円 | 150円 |
阿智村宿泊税 | 200円 | 200円 |
免税点
6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合徴収しない。
課税免除
- 幼稚園、小学校~大学の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
- 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合
※いずれも学校、施設の長が証明するものに限る。
使途
1.観光振興のための施策
(1)地域や住民と調和した持続可能な観光振興の推進
(2)来街者の受入環境の整備
(3)観光資源の保護と更なる磨き上げ
2.特別徴収義務者報償金、広報経費等
3.課税徴収経費
罰則規定
- 特別徴収義務者の証票の掲示等に関する罪
- 帳簿の記載義務違反等に関する罪
- 納税管理人に係る不申告に関する過料
財源管理
基金を設置し管理
制度の見直し
導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討
施行予定日
総務大臣の同意を経て、令和8年6月1日施行予定