非自発的(会社都合による)失業者に対する国保税の軽減
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新
非自発的(会社都合による)失業者に対する国保税の軽減
国民健康保険の被保険者の方が、勤務先の倒産や解雇などで本人の意思とは関係なく、非自発的な理由により離職した場合、一定期間にわたり国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには申請が必要です。
対象者
次の条件をすべて満たす方
- 離職日時点で65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記の方
特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職):・・・・・
特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職):・・
軽減内容
失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
例)離職日が令和5年3月31日の場合、軽減期間は令和5年4月1日から令和7月3月31日まで
離職日が令和5年7月10日の場合、軽減期間は令和5年7月11日から令和7月3月31日まで
・離職日は「雇用保険受給資格者証」により確認します。
・会社の健康保険に加入するなどにより国民健康保険税の資格を喪失すると終了します。
手続きの方法
次の持ち物をご持参のうえ、出納室税務係でお手続きしてください。
・離職者の雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
・国民健康保険被保険者証
注意事項
・「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない方は申請ができません。
申請を希望する方は、ハローワークで雇用保険の手続きをおこなってください。
・前年中の給与所得が確定していない場合は軽減ができません。
税務署での確定申告または村での住民税の申告をおこなってください。