小型特殊自動車にはナンバープレートを
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月7日更新
小型特殊自動車の登録について
乗用装置がある農耕用トラクターやコンバイン、事業で使用するフォークリフト等の小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば課税の対象となります。申告をしてナンバープレートの取り付けをお願いします。
対象車両と税率
小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法施行規則により次のように分類されます。
種 類 | 要 件 | 税 率 | ||
農耕車 |
農耕トラクター 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機 など |
乗用装置があるもの 最高速度が時速35km/h未満 |
2,400円 | |
その他 |
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ など |
長さ 4.7m以下 幅 1.7m以下 高さ 2.8m以下 最高速度が時速15km/h以下 |
5,900円 |
申告に必要なもの
1.車名、型式、車台番号等がわかるもの(販売証明書、廃車証明書等)
2.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
よくある質問
Q1.公道を走らないのにナンバープレートが必要なの?
A1.軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無は関係ありません。
Q2.申告をしないとどうなりますか?
A2.正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。(阿智村税条例第88条)