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軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月22日更新

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

 低炭素社会の実現のため、より燃費性能等の優れた自動車の普及を促進することを目的として、新車に係る翌年度の軽自動車税(種別割)の税率を燃費性能に応じて軽減する制度です。

​ 新規登録(初年度検査)をした一定の環境性能を有する3輪および4輪の軽自動車について、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象期間

 令和5年4月1日~令和8年3月31日

軽課年度

 新規登録の翌年度分のみ

対象車両と軽減割合

対象車両と軽減割合
区分 自家用 営業用
乗用 貨物 乗用 貨物
~R7年3月取得 R7年4月~取得
電気自動車等 75%軽減 75%軽減 75%軽減 75%軽減 75%軽減
令和12年度(2030年)燃費基準90%達成 50%軽減 50%軽減
令和12年度(2030年)燃費基準70%達成

25%軽減

注意事項

・天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNo×10%低減達成車に限ります。

・ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。