税金を滞納すると…
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月4日更新
税金を滞納すると…
村税等を納期限までに納めないと
村税および保険料、使用料はそれぞれの期に納期限があります。納期限までに納めていただけない場合は、役場から督促状を発送し、早く納めていただくようお知らせします
督促状には督促手数料がかかります。また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納めていただいた日までの日数に応じて延滞金がかかります。
村税等は納期限までに納めていただくようにお願いします。
滞納処分について
税金は村のさまざまな行政サービスをおこなう上で大切な財源ですし、村税を滞納したままでは、期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。
そこで滞納されている方には、督促状や催告書などの文書や、お電話等で自主的に納付していただくようお知らせをします。
それでも納付いただけない場合には、滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、強制的に処分を行うことになります。
長野県地方税滞納整理機構に依頼することもあります
長野県地方税滞納整理機構は、県と市町村が共同で、税金の徴収が困難な事案について、滞納整理を専門的に処理する広域連合です。
機構では、市町村や県から徴収が困難な滞納事案を引き受け、1年の期間に、滞納者が所有する財産を徹底して調査し、差押えや公売などの厳格な滞納処分を中心とした滞納整理をおこないます。
お問い合わせ先 | 阿智村役場 |
担当部署名 | 出納室徴収係 |
郵便番号 | 395-0303 |
所在地 | 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地 |
電話番号 | 0265-43-2220 |
内線 | 241 |
電話受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで |