法人村民税 法人税割の税率が改正されました
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます
平成26年度税制改正により、消費税率引き上げによる地域間の税源の偏在性を改め、財政力格差の縮小をはかるため、法人村民税法人税割の一部を国税化して地方交付税の財源とすることとされました。
この改正を踏まえ、法人村民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げました。
また、今回の税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられています。
法人税割の税率
資本金の額または、 出資金と資本積立との合計額 |
平成26年9月30日までに 開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
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1億円以上の法人 | 14.5% | 9.7% |
1億円未満の法人 | 12.3% | 9.7% |
予定申告における経過措置
この改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、次のとおり計算します。
経過措置:前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
通 常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
平成28年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差位の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、法人村民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げました。
また、今回税制改正に伴い、予定申告について措置経過が設けられています。
法人税割の税率
改正前 (令和元年9月30日以前に 開始する事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以降に 開始する事業年度) |
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法人税割の税率 |
9.7% | 6.0% |
予定申告における経過措置
この改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
通 常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数