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特定技能所属機関の皆様へ
更新日:2026年7月1日更新
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令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
省令に関して詳しくは https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html をご確認ください。
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときに、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が求められます。

