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「ふるさと交流事業」で他の市町村との交流を補助します。

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年5月2日更新

子どもたちをはじめ幅広い世代間の交流や、豊かな自然環境や農業・林業などの地域資源を生かした体験交流や都市部との交流は、本村だけでは得ることのできない取組みや体験・情報をもたらし、さらには地域情報を発信する窓口を開くことになります。
阿智村では、村民が自主的かつ主体的に行う交流について、次のとおり補助金を交付します。
多くのみなさまにご活用いただきますようご案内します。

    

補助対象団体

阿智村に住所を有する5人以上で構成された村内で活動する団体で、ふるさと交流事業を継続して実施する見込みのある団体(他の村補助制度の適用を受ける団体を除く)

補助対象事業

5人以上で組織されている団体との交流事業で、

・本村と友好の提携を結んでいる自治体または災害時相互応援協定を締結した自治体等との交流事業

・自然、文化、伝統芸能等の地域資源を活用した体験事業

補助対象経費

・事業に直接的な費用(別紙)

・国、県等の制度に基づき補助される事業の場合、費用から当該補助金を控除した費用

補助金額

・補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満端数切捨)

・限度額は、1団体につき30万円

・補助金の交付回数は、年度内に行う交流事業を1事業とし

年度内に1回を限度

申請方法

・補助金等交付申請書にその年の事業等計画書及び住民団体会員等の住所を含む名簿を添えて、協働活動推進課に提出してください。

・事業終了後には事業完了報告書に事業等実績報告書及び領収書等の写し、状況写真を添付して、協働活動推進課に提出してください。

補助対象事業に係る直接経費の例

補助対象経費

項  目

内       容

旅  費

飛行機、電車、バス等の公共交通機関の運賃の実費

消耗品費

短期間または一度の使用によって消費されるもの

印刷製本費

外部業者への印刷代等の費用

燃 料 費

自動車のガソリンに代表される動力燃料やボイラーの燃料など

通信運搬費

郵便、電信・電話料、運搬に要する経費

手 数 料

送金手数料、各種証明手数料など

使用料・賃借料

会場使用料、機材借料、車両借上料、有料道路使用料など

そ の 他

特に必要と認められる経費

補助の対象とならない経費

○ 食糧費(飲食代、昼食代、弁当代、茶菓子代等)

○ 人件費に相当する経費

○ 受取人が構成員となる謝礼等

○ 補助事業者がすでに所有している備品、設備、会場、事務所等に対しての借料

 ○ その他、補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費