農地転用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
農地の転用に関する申請について
農地法第4条、第5条
自ら所有する農地を農地以外の用途で使用する場合は農地法第4条の申請が必要になります。
農地以外で使用するのが所有者の名義でない場合は農地法第5条の申請が必要になります。
詳細については下記ファイルをご確認ください。
農地以外で使用するのが所有者の名義でない場合は農地法第5条の申請が必要になります。
詳細については下記ファイルをご確認ください。
申請様式
申請期限
申請は、本人または資格を有する方(行政書士等)に限ります。
毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、
毎月25日前後に開催される農業委員会で審議の後、翌月上旬頃に許可書が発行されます。
毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、
毎月25日前後に開催される農業委員会で審議の後、翌月上旬頃に許可書が発行されます。