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農業を営む個人事業者の皆さまにも安全衛生に関する新たな義務が始まります

更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示
 令和9年(2027年)4月1日から、労働安全衛生法の改正により、農業を営む個人事業者の皆さまについても、労働者と同じ場所で作業を行う場合には、安全衛生対策が義務化されます。

 農作業中の事故を防ぎ、ご自身の命と健康を守るため、制度の内容をご確認のうえ、早めの準備をお願いします。

🔴 危険・有害な業務に関する「安全衛生教育(特別教育)」の受講
 労働者と同一の場所で作業を行う個人事業者が法令で定められた危険・有害な業務に従事する場合には、安全衛生教育(特別教育)の受講が義務となります。

【主な対象となる業務の例】
🚜 フォークリフトの運転業務
🏗 小型移動式クレーンの運転業務
🪝 玉掛け作業
⚙ その他、政令・省令で定められた危険・有害な業務

※ 対象となる業務は、労働安全衛生法に基づき定められています。



🟡 機械等の「定期自主検査」の実施
 一定の機械等について、個人事業者であっても次の対応が必要になります。

🔧 定期自主検査の実施
📝 検査結果の記録・保存

※ これは、機械の不具合や老朽化による事故を防止するためのものです。



🔵 安全装置のない機械の使用禁止
 構造規格や安全装置を備えていない機械等については、労働者と同じ場所で使用することができなくなります。

🔍 安全装置が備わっているか
🛠 必要な整備や更新が行われているか

※ 事前に確認しておくことが重要です。



📅 施行時期について
 令和9年(2027年)4月1日から施行されます。

📌 個人事業者自身への義務(安全衛生教育の受講、定期自主検査 等)

※ 一部の制度は、令和8年(2026年)から段階的に施行されます。



🌱 農業者の皆さまへ
 農業は、機械作業や屋外作業が多く、ひとたび事故が起きると重大な結果につながるおそれがあります。
 今回の法改正は、個人事業者を含め、作業に携わるすべての人の安全を守るためのものです。
 制度の内容をご理解いただき、事故防止と安全な農作業のため、ご協力をお願いします。

📢 参考資料(厚生労働省)
 本内容の詳細や制度の背景については、以下の厚生労働省資料をご参照ください。