地元施行防災対策立木伐採等補助金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月9日更新
地元施行防災対策立木伐採等補助金
村内における、公共性の高い施設へ支障を与える又は与える恐れのある立木で、防災対策上伐採等が必要と認められ、地元(自治会及び部落)において所有者と伐採等の合意ができたものについて、伐採等費用の一部に補助金を交付します。
【補助対象】
・自治会、部落等の責任において行う防災対策上の支障木伐採に係る経費等。
・支障木とは、道路、水路あるいは集会施設等、公共性の高い施設へ直接被害を及ぼす、又は及ぼす恐れがある立木。
・対象経費は、伐採に係る委託料、運搬及び処分費。
【補助額】
対象経費の10分の5以内(補助金限度額20万円)
【補助対象】
・自治会、部落等の責任において行う防災対策上の支障木伐採に係る経費等。
・支障木とは、道路、水路あるいは集会施設等、公共性の高い施設へ直接被害を及ぼす、又は及ぼす恐れがある立木。
・対象経費は、伐採に係る委託料、運搬及び処分費。
【補助額】
対象経費の10分の5以内(補助金限度額20万円)