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森林所有者の各種届出について
更新日:2026年8月20日更新
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森林所有者の必要な各種届出について
森林の土地所有者届出
森林を売買、相続、贈与などにより新たに取得した場合に届出が必要となります。
森林を所有することなった日から90日以内に届出をしてください。
森林を所有することなった日から90日以内に届出をしてください。
伐採及び伐採後の造林に関する届出
伐採及び伐採後の造林届出は、伐採を始める日の90日前から30日前までの間に提出してください。伐採が完了したときは、伐採後の30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。造林が完了したときは、造林完了後の30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。
届出をしないあるいは、村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
なお保安林において立木の伐採をする場合には、長野県南信州地域振興局林務課への届出が必要です。
届出をしないあるいは、村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
なお保安林において立木の伐採をする場合には、長野県南信州地域振興局林務課への届出が必要です。
林地台帳の閲覧及び情報提供
森林の土地所有者、林地の境界に関する情報を公表するため、窓口で閲覧・情報提供する「林地台帳」(土地の所有者・地番・面積・境界に関する台帳)があります。
情報の閲覧では、林地台帳に登録されている所有者等の個人情報以外の情報が確認できます。
情報提供では、林地台帳に登録されているすべての情報が確認できます。
情報の閲覧では、林地台帳に登録されている所有者等の個人情報以外の情報が確認できます。
情報提供では、林地台帳に登録されているすべての情報が確認できます。

