預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月15日更新
自筆証書遺言書保管制度について
これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、令和2年7月10日から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が設けられました。
※申請はお近くの法務局へご相談ください。(役場では手続きできません。)
制度を利用するメリット
1 遺言書を紛失・亡失する心配がなくなります。
自宅で保管すると、遺言書を紛失・亡失するおそれがありますが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
2 遺言書の廃棄、隠匿、改ざんを防ぎます。
自宅で保管すると、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありますが、法務局で保管することでその心配がなくなります。
自筆証書遺言書保管制度について、詳細は下記をご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度パンフレット [PDFファイル/4.91MB]
法務省ホームページ(外部リンク)
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