後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障がいを持つ方です。制度の運営は、長野県内77のすべての市町村が加入する長野県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行います。
被保険者
長野県内に住所を有する方のうち、以下の方が被保険者となります。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の方で一定程度の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
「一定程度の障がい」についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
保険証・資格確認書等について
マイナ保険証の運用開始に伴い、令和6年12月2日以降、保険証の新規発行及び再発行は終了しました。
受診の際はマイナ保険証か資格確認書を窓口でお出しください。
資格確認書は毎年8月に更新となります。新しい資格確認書は7月下旬に郵送にてお届けします。
資格確認書についてはこちらもご確認ください。
マイナ保険証の運用開始に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度認定証)も廃止となっています。
詳しくはこちら(外部サイト)をご覧ください。
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病の方は、申請により 「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。申請日の属する月から有効となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
対象になる方は、次の方です。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーで読み取って受診する場合、特定疾病療養受療証の認定を受ければ、「特定疾病療養受療証」の提示は不要となります。また、資格確認書をお持ちの方は申請することで、特定疾病区分を資格確認書に併記することができます。
後期高齢者医療特定疾病認定申請書 [PDFファイル/79KB]
申請書には医師の意見書欄があります。提出にあたっては主治医等にもご相談ください。
また、長野県後期高齢者医療広域連合のよくある質問(外部サイト)もご確認ください。
保険給付について
保険医療機関でマイナ保険証または資格確認書を提示すると、医療費の7割〜9割の給付を受けることができます。残りの1割〜3割は一部負担金(自己負担額)として被保険者本人にお支払いいただきます。
一部負担金の割合は、世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得に応じて判定されます。判定基準についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
医療費が高額になったときには
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。
該当される方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせが届きますので、役場窓口まで申請書をご提出ください。申請が必要となるのは初回のみで、以降に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。振込先を変更される場合は、「振込口座変更届」をご提出いただく必要があります。
自己負担限度額や高額療養費の計算についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
その他にも高額介護合算療養費や療養費等の給付があります。
各種給付については長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。