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介護保険料の賦課決定の誤りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月15日更新

阿智村の介護保険料の賦課に事務処理の誤りがあり、一部の被保険者の方々に対しまして、介護保険料を過大に徴収または誤って還付していたことが判明しました。
この誤りにより、皆さまの信頼を損ない、対象となる被保険者の方へ多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

事案の経過

平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険法第200条の2の規定が新設され、平成27年度以降の第1号被保険者の保険料については、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後において賦課決定することができないと規定されています。
この規定の「2年」を「2年度」と誤って事務処理をし、賦課決定ができない期間について保険料変更等の賦課決定を行っていました。

対象期間

平成29年度~令和3年度処理分(平成27年度~令和元年度保険料)

対象者数及び対象金額

(1)介護保険料が増額したことにより、保険料を納付した人数及び金額
  3人(3件) 31,000円
(2)介護保険料が減額したことにより、保険料を還付した人数及び金額
  3人(3件) 60,500円

村の対応

(1)の増額の賦課決定については、職権により賦課決定の取り消しを行い、対象となる方々にはお詫びの上、賦課誤りが生じた賦課年度分まで遡って返還する手続きを行います。
(2)の減額の賦課決定については、賦課決定ができる期間を過ぎていること、本人が不利益を被ることから、過大に還付した賦課金を徴収しないこととしました。

再発防止策

今後こうした事案が生じないように、以下の対策を実施し、組織内のチェック体制を強化することで適正な事務処理の実施に万全を期してまいります。
(1) 介護保険法改正内容を担当内で正確に共有する。
(2) 介護保険法改正など業務内容の変更が生じる場合には、システム業者との情報共有と業務手順の確認を厳格に行う。
(3) 担当者が異動する場合は、法令、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぐ。
(4) 事務処理の内容を複数で確認する。

その他

本件の返還の対象となる方には、すでに村からのお知らせが完了しています。還付金詐欺には十分ご注意ください。