法定相続情報証明制度をご利用ください。
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月15日更新
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において各種手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用することで、各種相続手続きの度に戸籍謄本を何度も取得する必要がなくなります。
法定相続情報証明制度リーフレット [PDFファイル/947KB]
申請はお近くの法務局へご相談ください。(役場では手続きできません。)
制度の詳細は下記をご覧ください。
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ) ※外部サイトにリンクします