軽度・中等度難聴者補聴器購入補助について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月17日更新
軽度・中等度の難聴がある方に補聴器の補助を行います
聴力低下のため日常生活に支障がある、軽度・中等度の難聴の方に対し補聴器の補助を行います。
助成の対象となる方
以下の要件のすべてに該当する方が助成の対象となります。
- 阿智村に住所がある18歳以上の方
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと
- 両耳聴力レベルが70デシベル未満の方
- 耳鼻咽喉科の医師から、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であると証明されていること
- 村税等を滞納していないこと
助成金額
購入費用の2分の1以内(上限5万円)。
※1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。
申請方法
補聴器を購入した日から12か月以内に、必要書類を記入し、民生課福祉係までご提出ください。
申請に必要な持ち物
- 阿智村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成申請書兼請求書(様式第1号)
- 阿智村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成 医師証明書(様式第2号)
- 補聴器購入に係る領収書のコピー