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戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年2月29日更新
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広域交付とは
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求することができる制度です。
どこでも 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者(夫又は妻)
- 直系尊属(父母・祖父母等)
- 直系卑属(子・孫等)
※きょうだい及び配偶者の父母の戸籍証明書等は請求できません。
請求方法
上記「請求できる方」が窓口にお越しになる必要があります。
広域交付の請求には通常より時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※郵送や代理人による請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の顔写真付きの公的身分証明書の提示が必要です。
《本人確認できる書類の例》
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート
- 在留カード など
※健康保険の資格確認書や年金手帳、学生証などを複数提示する方法は認められません。
交付できる証明書の種類
- 戸籍証明書(戸籍謄本)
- 除籍証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍証明書(改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(除籍抄本・改製原戸籍抄本含む。)及び戸籍の附票は交付できません。
※電算化されたものに限ります。本籍地で電算化されていない(紙で保管されている)場合は、本籍地へご請求ください。
阿智村での取扱い場所
- 本庁
- 浪合振興室
- 清内路振興室
阿智村での取扱い時間
通常業務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで※年末年始除く)のみ
※夜間窓口では取扱いできません。

