国民年金学生納付特例申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月18日更新
20歳以上の方は国民年金に加入のうえ納付が義務付けられています。学生の方は本人の所得が一定以下の場合、
納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学等に在学する学生で、
ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
【所得のめやす】 |
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118万円+(扶養親族等の数×38万円 |
制度を受けるためには年度ごとの承認が必要です。継続を希望される場合は、4月始めに送付されるはがきに
必要事項を記入のうえご返送ください。学生納付を申請せず、保険料の納付を希望される場合は、飯田年金事務所
(電話22-3641)までご連絡ください。