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戸籍謄抄本等の郵送請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月1日更新

戸籍謄抄本等を郵送で請求したいとき

ご本人または同じ戸籍にある人、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍謄抄本を請求する場合は、以下の書類を用意して阿智村役場本庁へ送付してください。

【請求に必要なもの】
1.戸籍謄抄本等請求書(郵便用) [PDFファイル/80KB]
2.証明手数料(戸籍謄本・抄本450円、戸籍の附票300円、身分証明書300円)
 ※現金ではなく、定額小為替(郵便局で取扱)でご用意ください。
3.返信用封筒(送り先明記の上、切手を貼付)
4.本人確認書類の写し(詳細は下記をご覧ください)
5.(ご本人以外の方が請求する場合)ご関係が阿智村で確認できない場合は、関係のわかる戸籍等の写し

ご注意ください!

戸籍謄抄本等請求書には必ず昼間連絡の取れる電話番号をお書きください。
本籍や住所、氏名などが正確でなく、必要とされている戸籍が不明であった場合や、手数料や書類が不足していた場合にご連絡させていただきます。連絡がとれない場合には、請求に応じられず書類を返戻させていただく場合があります。

 

相続等で亡くなった方の戸籍を郵送で請求したいとき

固定資産や銀行預金、生命保険等の相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡まで、婚姻から死亡まで等の一連の戸籍が必要となる場合があります。
※取得が必要な範囲は手続きによって異なりますので書類の提出先へご確認ください。

旧法の頃は「家」制度があり、戸主と家族により成り立っていました。その「家」には家長としての身分を持つ戸主がおり、戸主の持つ地位や財産は家督相続によって承継されていました。
「家」の登録である戸籍は、本籍と戸主の氏名によって「家」を特定したものであったため、家督相続により戸主が変わる、戸籍制度の改正により様式が変更になる等を理由に新しく戸籍が編製され、一生のうちに戸籍が複数編製されている場合があります。

そのため、亡くなられた方の出生から死亡まで等の連続した戸籍をご請求になる場合、数種類の戸籍をご請求いただかなければならない場合があります。複数になると手数料が変わってきますので、事前にお問い合わせください。

【請求に必要なもの】
1.戸籍謄抄本等請求書(郵便用) [PDFファイル/80KB] 
2.証明手数料(除籍謄本・改製原戸籍750円、戸籍謄本450円)
 ※現金ではなく、定額小為替(郵便局で取扱)でご用意ください。
3.返信用封筒(送り先明記の上、切手を貼付)
4.本人確認書類の写し(詳細は下記をご覧ください)
5.亡くなった方と請求者の関係が阿智村で確認できない場合は、関係のわかる戸籍等の写し

 

代理人又は第三者の方が戸籍謄本等を郵送で請求したいとき

代理人の方が戸籍謄本等を請求する場合には、上記書類に加えてご本人からの委任状が必要です。

委任状 [PDFファイル/126KB]

自己の権利・義務を行使するため、国・地方公共団体に提出する必要がある戸籍を第三者の方が請求する場合には、申請理由や提出先等が確認できる資料が必要になりますので、事前にご相談ください。

請求することができる方の詳しくはこちら → 法務省ホームページ

本人確認ができる書類が必要です!

平成20年5月1日より住民票や戸籍謄本を請求するには、請求者の本人確認書類の提示が必要になりました。郵送で請求いただく際には、以下のような請求者の本人確認ができる(氏名・住所・生年月日等が確認できる)書類の写しを同封してください。

【本人確認書類の例】
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード(みなしを含む)、写真付き住基カード、国や地方公共団体が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書・身分証明書 など

 

郵送請求の送付先

〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地

阿智村役場 民生課住民係

※旧浪合村、旧清内路村の戸籍を請求する場合も上記住所へ送付してください。浪合振興室、清内路振興室では郵送請求の取扱いをしておりません。

 


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