不幸があったとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月15日更新
家族に不幸があったとき
死亡届は、死亡の日を含めて7日以内に提出してください。
届出ができるところ
亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地及び死亡地の市区町村
村の受付場所
役場本庁、浪合振興室、清内路振興室
(夜間・休日の場合は、役場本庁の当直がお預かりします。)
必要なもの
- 医師の死亡診断書(死亡届に付いています。)
【その他】後日、加入中の健康保険、年金等の手続きが必要となります。
西部衛生センター火葬場を利用される場合
西部衛生センター火葬場を使用されるときは、阿智村役場にて事前に使用日時をご相談ください。
西部衛生センター火葬場 | ||||
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斎場の場所 | 阿智村智里496番地の5 | |||
使用料 | ◎亡くなられた方の現住所によって使用料を決定します。 | |||
区 分 | 13歳以上 | 13歳未満 | 死産児 | |
組合構成村内 | 10,000円 | 8,000円 | 2,000円 | |
組合構成村外 | 50,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
- 下伊那郡西部衛生施設組合が運営しています。
- 組合構成村は、阿智村・平谷村です。