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サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに村のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
村では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて村長、議会、各行政委員会、地方公営企業の全ての執行機関と共同で「情報セキュリティ基本方針」を策定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。

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