葬祭費について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月20日更新
国保加入者が死亡したとき【葬祭費】
国保に加入されている方が死亡したときに、喪主の方に葬祭費(3万円)が支給されます。
ただし、退職等で国保に加入してから3ヶ月以内にお亡くなりになった場合、加入していた社会保険から葬祭費が支給されることがあります。社会保険から葬祭費が支給される場合は、国保からの葬祭費の支給はありません。詳しくは加入していた保険にご確認ください。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方のマイナ保険証または資格確認書
- 振込先口座の分かるもの(喪主の方名義のもの)
- 喪主の方が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
- 印鑑
届出期間
葬祭を行なった日の翌日から2年以内
※2年を過ぎると支給を受けることができません。