出産育児一時金
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月20日更新
出産育児一時金について
阿智村国民健康保険に加入されている方が、妊娠85日以上で分娩(死産や流産を含む)されたとき、出産育児一時金が支給されます。
支給対象の方
- 阿智村国民健康保険の資格を有し、資格保有期間に出産された方
(出産日前6ヶ月の間に他の健康保険に加入しており、その保険者から出産育児一時金が支給される方は除く) - 妊娠週数が12週(85日)以上であること
(妊娠週数が12週(85日)以上であれば、死産や流産も含みます)
支給額
1児につき原則50万円
※以下のいずれかに該当する場合は、48万8千円
- 妊娠週数が12週(85日)以上22週未満の場合
- 産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合
- 助産制度を利用する場合
- 海外で出産した場合
支給方法
原則として国保から直接医療機関等に支払う直接支払制度を実施しています。
直接支払制度を利用する場合
出産費用を、出産育児一時金の支給額の範囲内で、国保から直接病院等へ支払います。
【出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合】
<例 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が55万円の場合>
病院等は国保に50万円請求し、出産した方に5万円請求します。
民生課保健係への申請は不要です。
【出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合】
<例 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が40万円の場合>
病院は国保に40万円請求し、出産した方への請求はありません。
世帯主の方が、民生課保健係に申請することで、出産育児一時金として差額の10万円が支給されます。
直接支払制度を利用しない場合
出産費用の全額をいったん病院等で支払い、出産後、民生課保健係に申請することで50万円あるいは48万8千円が支給されます。
世帯主の方が、以下のものをご持参のうえ、手続きをしてください。
- マイナ保険証(または資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 出生のわかるもの(出生届、死産等の場合は医師の証明書)
- 母子手帳
- 振込口座のわかるもの
- 医療機関等の領収書(産科医療補償制度に加入されている医療機関の場合はその印があるもの)
- 『直接支払制度合意文書』(代理契約)(直接支払制度を利用しないことが分かる契約書)
- 印鑑