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阿智村国民健康保険に加入されている方が、妊娠85日以上で分娩(死産や流産を含む)されたとき、出産育児一時金が支給されます。
1児につき原則50万円
※以下のいずれかに該当する場合は、48万8千円
原則として国保から直接医療機関等に支払う直接支払制度を実施しています。
出産費用を、出産育児一時金の支給額の範囲内で、国保から直接病院等へ支払います。
【出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合】
<例 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が55万円の場合>
病院等は国保に50万円請求し、出産した方に5万円請求します。
民生課保健係への申請は不要です。
【出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合】
<例 出産育児一時金が50万円、出産にかかった費用が40万円の場合>
病院は国保に40万円請求し、出産した方への請求はありません。
世帯主の方が、民生課保健係に申請することで、出産育児一時金として差額の10万円が支給されます。
出産費用の全額をいったん病院等で支払い、出産後、民生課保健係に申請することで50万円あるいは48万8千円が支給されます。
世帯主の方が、以下のものをご持参のうえ、手続きをしてください。