療養費
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月26日更新
保険証または資格確認書を持たずに診療を受けたときや、治療用装具の費用など全額自己負担で支払った場合に、民生課保健係に申請し、審査で認められれば自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
申請をもとに審査しますので、支給に時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
なお、国民健康保険税など村税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を村税に充当させていただくことがあります。
申請期限
医療機関等に支払った日の翌日から2年以内
※2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの(共通)
以下のものと各項目に記載の必要書類をお持ちのうえ、民生課保健係で申請してください。
- 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカード>
- 窓口に来る方の本人確認書類
【1点で確認できるもの】マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの書類
【2点で確認できるもの】キャッシュカード、学生証、診察券などの書類 - 届出人と該当の方のマイナンバーを確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民記載事項証明書のいづれか>
- 本人または同世帯に属する方以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)
1.やむを得ない理由で保険証等を持たずに診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 上記申請に必要なもの(共通)
- 領収書
- 診療内容の明細書(診療報酬明細書など)
2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 上記「申請に必要なもの(共通)」
- 領収書および明細書
- 治療用装具を必要とした医師の診断書または意見書
- 当該装具を装着している写真(靴型装具の申請の場合のみ必要です)
注意点
医師が疾病または負傷の治療上必要と認めた場合に限ります。
支給対象となるもの
疾病または負傷の治療上必要なもの
義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)、コルセット、関節用装具、弾性着衣等
支給対象とならないもの
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるもの
眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡等は除く)、松葉杖、補聴器、人工肛門受便器等
- 9歳未満の方の弱視等治療用眼鏡等(小児の弱視、斜視および先天白内障術の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ)は対象になります。
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(ストッキング、スリーブ、グローブ、包帯等)は、前回購入日より6ヶ月を経過していないと支給ができません。
3.国保を取り扱ってない柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 上記「申請に必要なもの(共通)」
- 明細のわかる領収書
注意点
- 医師が必要と認めた場合に限ります。
- 健康保険を取り扱っている場合は、保険証等で治療を受けることができるため、申請不要です。
4.医師の同意を得て、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 上記「申請に必要なもの(共通)」
- 明細がわかる領収書
- 医師の同意書
注意点
- 医師が必要と認めた場合に限ります。
- 健康保険を取り扱っている場合は、保険証等で治療を受けることができるため、申請不要です。
はり・灸 | マッサージ | |
---|---|---|
保険が使える場合 | 神経痛やリュウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気 【医師の同意が必要】 |
筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合 【医師の同意書が必要】 |
保険が使えない場合 | ・医師の同意書がない場合 ・保険医療機関で同じ対象疾患の治療 を受けている場合 |
・医師の同意書がない場合 ・疲労回復や慰安が目的の場合 |
5.手術などで輸血に生血を使ったとき(医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
- 上記「申請に必要なもの(共通)」
- 領収書
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
注意点
- 血液提供者は第三者に限ります。
- 医師が必要と認めた場合に限ります。
6.海外渡航中に診療を受けたとき
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。なお、払い戻される金額は、海外でかかった費用を払い出される日のレートで日本円換算した額と、同様の治療を日本国内で受けたときの金額のどちらか安い方で支給されます。
申請に必要なもの
- 上記「申請に必要なもの(共通)」
- 海外の医療機関に治療費を全額支払った領収書 ※日本語の翻訳文を添付
- 診療内容証明書(治療を受けた海外医療機関が作成) ※日本語の翻訳文を添付
- 領収明細書(治療を受けた海外医療機関が作成) ※日本語の翻訳文を添付
- 調査に関わる同意書
- 治療を受けた方のパスポート
注意点
- 外国語で作成された診療内容明細書、領収明細書には、日本語の翻訳文を添付(翻訳した方の住所と氏名を記載)が義務となります。
- 治療目的での渡航は対象となりません。
- 申請時には事前に民生課保健係へお問合せください。