移送費
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月20日更新
緊急その他のやむを得ない理由で移送費用がかかったとき
移送費とは
病気やけが等により移動が著しく困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送された費用について、申請後、国保が審査を行い、必要であると認められた場合に経済的な出費の補填が受けられる制度です。
支給要件
次のいずれにも該当する場合に支給します。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
- 緊急やむを得ないこと
移送費が支給される事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、その医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
- 臓器等の移植に際して採取医師派遣費用や臓器等搬送費用が発生した場合
支給対象とならない事例
- 一般的な長距離通院、緊急性の伴わない移送
- 病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、または転入院
- 患者または家族の希望により郷里で療養するための退院、または転入院
- 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、または転入院
- 入院中の患者が、ほかの医療機関で専門的な検査を受けるための移送
- 長期の入院を避けるため、病院から転院を求められたとき
- 患者の親族が近くにおらず、親族宅に近い病院に転院するとき
- 旅行先でやむを得ず入院し、自宅近くの病院に転院するとき
- 遠方にあるリハビリのできる病院に転院するとき
支給金額
審査のうえ認められた額
※支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。
※費用を支払ってから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの書類>
- 本人および世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの<マイナンバーカード、通知カードなど>
- 移送を必要とした医師の意見書
- 移送費支給申請書
- 移送にかかった費用の領収書(移送期間・距離のわかるもの)
- 振込口座のわかるもの