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交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、本来、健康保険を使用することはできません。被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
しかし、加害者と話し合いがつかない場合や、被害者にも過失がある場合には国保を使い治療を受けることができる場合があります。ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えていることになるため、後から加害者に対して立て替えた医療費を請求します。
第三者(加害者)の行為により、国保による診療を受けるときは必ず事前に民生課保健係へ連絡し、届出をしてください。
届出が遅れると、国保が使えず、医療費の全額を請求される可能性がありますので、ご注意ください。
届出に必要な関係書類は、長野県国保連合会第三者行為関係各種様式(外部サイト)から、ダウンロードしてください。
当事者間同士の話し合いがついて、治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、その取決めの内容が最優先され、その後の請求ができなくなる場合があります。示談を済ませる前に必ず民生課保健係に届出をしてください。