交通事故にあったとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月20日更新
交通事故にあったとき(第三者行為による傷病)
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、本来、健康保険を使用することはできません。被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
しかし、加害者と話し合いがつかない場合や、被害者にも過失がある場合には国保を使い治療を受けることができる場合があります。ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えていることになるため、後から加害者に対して立て替えた医療費を請求します。
第三者(加害者)の行為により、国保による診療を受けるときは必ず事前に民生課保健係へ連絡し、届出をしてください。
届出が遅れると、国保が使えず、医療費の全額を請求される可能性がありますので、ご注意ください。
万が一、交通事故にあってしまったら
- 落ち着いて、救護(人命)を最優先します
- 事故の状況や相手方の確認をします(車のナンバー・型・色、相手の氏名・住所・連絡先、自賠責・任意保険の有無など)
- 警察に届け、交通事故証明書を取ります
- 民生課保健係へ届け出します
届出に必要なもの
届出に必要な関係書類は、長野県国保連合会第三者行為関係各種様式(外部サイト)から、ダウンロードしてください。
示談は慎重に!
当事者間同士の話し合いがついて、治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、その取決めの内容が最優先され、その後の請求ができなくなる場合があります。示談を済ませる前に必ず民生課保健係に届出をしてください。