入湯税のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新
入湯税について
納税義務者
入湯税を納める人(納税義務者)は、鉱泉浴場において入湯行為(入浴)をおこなった入湯客になります。
税率
1人1日 150円 (宿泊・日帰りの区別なし)
課税免除
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 無料で入湯する方
特別徴収義務者の経営開始申告について
鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに、「鉱泉浴場の経営開始申告書」を村長に
提出してください。また、申告書の内容に変更が生じた場合は、変更申告書を提出してください。
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 [PDFファイル/91KB]
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 [Excelファイル/17KB]
納入申告書の提出と納入について
特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要
事項を記載した納入申告書を村長に提出し、その納入金(入湯客から徴収した入湯税)を納入してください。