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入湯税のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新

入湯税について

納税義務者

入湯税を納める人(納税義務者)は、鉱泉浴場において入湯行為(入浴)をおこなった入湯客になります。

税率

1人1日 150円 (宿泊・日帰りの区別なし)

課税免除

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 無料で入湯する方

特別徴収義務者の経営開始申告について

鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに、「鉱泉浴場の経営開始申告書」を村長に
提出してください。また、申告書の内容に変更が生じた場合は、変更申告書を提出してください。

 鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 [PDFファイル/91KB]

 鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 [Excelファイル/17KB]

納入申告書の提出と納入について

特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要
事項を記載した納入申告書を村長に提出し、その納入金(入湯客から徴収した入湯税)を納入してください。

 入湯税納入申告書 [PDFファイル/99KB]

 入湯税納入申告書 [Excelファイル/78KB]

 


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