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個人住民税(村県民税)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月12日更新

個人住民税とは

 市町村民税と道府県民税をあわせた税金です。
 個人住民税は「村県民税」とも表記されます。
住民への行政サービスに必要な経費を住民の方々の税を負担する能力(担税力)に応じて広く分担してもらう税金です。

個人住民税の納税義務者

  1. 原則、課税年度の1月1日現在に阿智村内に住所を有し、前年に所得があった個人が対象となります。                      ※生活保護法の規定による生活扶助を受けている者や障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の者は課税の対象となりません。
  2. 村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、村内に住所を有しない者は、均等割のみの納税義務を負います。
    ※こちらは家屋敷課税と称します

個人住民税の申告が必要な方

 原則として、課税年度の1月1日に阿智村内に住んでいる方は、前年の所得を申告する必要があります。

 ただし、次の条件に当てはまる方は申告の必要がありません。

  1. 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市区町村へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方
  2. 公的年金収入が年間400万円未満であり、それ以外の所得や控除の追加、変更がない方
  3. 収入がなく、ご家族の方から税制上の扶養にとられている方
  4. 前年分の所得税の確定申告書を税務署へ提出した方

個人住民税の税額について(均等割と所得割)

村民税と県民税は、それぞれ「均等割」と「所得割」を合算した額となります。
県民税は、村民税と併せて村へ納めていただきます。

(1)均等割の金額

平成26年度分から令和5年度分まで

「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成26年度分から10年間にわたり、村民税と県民税がそれぞれ500円ずつの増額になります。内訳は以下のとおりです。

均等割の内訳(H26からR5)
村民税 3,500円
県民税 2,000円(うち、「長野県森林づくり県民税」が500円含まれます)
合計 5,500円

令和6年度分から

「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の適用期間が終了しますが、森林環境税(国税)を均等割に併せて徴収することされたため内訳が変更されます。内訳は以下のとおりです。

均等割の内訳(R6から)
村民税 3,000円
県民税 1,500円(うち、「長野県森林づくり県民税」が500円含まれます)
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円

(2)所得割の金額

所得割の金額 = 課税標準額 × 税率(村民税6%、県民税4%) ー 税額控除

  1. 課税標準額=所得金額ー所得から差し引かれる金額(所得控除額)
  2. 平成18年度の税制改正により、所得割の税率は所得の多寡に関わらず、一律10%(村民税6%、県民税4%)となりました。

個人住民税の納付方法

(1)給与からの特別徴収(給与特徴)

 前年中に給与の支払いを受け、その年の4月1日に給与の支払いを受けている方について、村から通知した税額を事業所(勤務先)が毎月の給与支払いの際に徴収し、市区町村へ納入する方法

給与特徴の支払回数

 6月から翌年5月までの年12回

(2)年金からの特別徴収(年金特徴)

 前年中に公的年金等の支払いを受け、その年の4月1日に老齢等年金給付を受けている65歳以上の方について、村から通知された税額を年金支払保険者(日本年金機構等)が年金支給の際に徴収し、市区町村へ納入する方法
 ※平成21年10月より開始

年金特徴の支払回数

 4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回(公的年金の支給月)

(3)普通徴収(口座振替または現金での納付)

 給与特徴と年金特徴以外の方法で納めることとなった税額を、口座振替または納付書を用いて現金で納付する方法

普通徴収の納付回数

 6月、8月、10月、翌年1月の年4回

個人住民税の納付方法が複数となる場合があります

 課税の基礎となる所得の種類(給与・年金・その他)によって、村県民税を納める方法が複数となる場合があります。

(例1)年齢が65歳以上の方で、公的年金等の雑所得と農業所得がある場合

 年金特徴と普通徴収の二つの方法により納めていただきます。

(例2)給与所得とそれ以外の所得がある方が、申告の際に普通徴収の方法を選んだ場合

 給与特徴と普通徴収の二つの方法により納めていただきます。